(1)助成対象(兵庫県内に所在する老人福祉法第5条の3に規定する施設)
1)養護老人ホーム
2)特別養護老人ホーム
3)軽費老人ホーム
4)老人福祉センター
5)老人デイサービスセンター
※ただし、複数の施設を経営する法人は対象外とします。
(2)助成内容
老人福祉施設の設備及び備品拡充に対する助成金の給付
(3)助成金額等
1)1施設につき1,000,000円以内かつ介護保険事業施設は総費用の4分の3以内
その他の施設は総費用の5分の4以内
2)対象施設数 5ヵ所程度
(4)申請締切 平成30年7月6日(金)必着
(5)交付予定時期 平成30年9月下旬