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2017年6月17日

車両競技公益資金記念財団 助成事業のご案内

公益財団法人 車両競技公益資金記念財団 助成事業

 高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成 

1.助成の目的

高齢者と障害を持つ人たちに対する、社会福祉のボランティア活動を積極的に支援推進し、こころ豊かな社会づくりの実現に寄与することを目的とする。

2.助成対象事業

国内において実施される、社会福祉のためのボランティア活動であって、次に掲げるボランティア活動に必要な各種器材の助成事業とする。

ア.高齢者、心身障害児(者)に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業に対し、購入費用を助成する。
イ.整備する器材は、新たに購入するものであり、原則として、消耗品、汎用事務機器、自動車、地域集会場(自治会館等)の備品整備事業については助成の対象としない。
ウ.収益事業は助成の対象としない。
エ.助成を受けた後2年間は、助成の対象としない。

3.助成事業の実施期間

助成金交付決定後に事業を実施し、平成30年3月31日までに事業を終了すること。

4.助成対象主体

ボランティア活動に実績があり、活動基盤が整備されているボランティア活動団体であり、財政的理由等により助成を必要としていること。

5.助成対象経費

助成の対象とする経費は、法人の運営に必要な人件費等の経常経費、PR事業、調査研究事業、イベント等の経費を除く、当該事業に直接必要と認められる器材整備の経費とし、その額は50千円を超えるものとする。

6.助成率及び助成限度額

助成率は、9/10以内とし、助成金の限度額は、900千円とする。

7.助成金交付申請額の算定

助成金交付申請額は百円単位とし、その算定方法は、事業の経費に助成率を乗じて得られた額の百円未満を切り捨てた金額とする。

8.助成金交付申請の手続等

(1) 助成金交付申請者は、当該都道府県共同募金会から本財団所定の申請書を入手し、平成29年6月7日(水)~7月14日(金)の間に申請書を当該都道府県共同募金会に提出するものとする。

(2) 都道府県共同募金会は、提出された申請書をとりまとめ、平成29年7月21日(金)までに(福)中央共同募金会に提出するものとする。

(3) 中央共同募金会は、各都道府県共同募金会から提出された申請書をとりまとめ、平成29年7月28日(金)までに本財団へ提出するものとする。

社会福祉施設等の整備に対する助成事業

1.助成対象事業

社会福祉施設等の補修改善事業

完成後15年以上経過した保育所、障害者支援施設及び更生保護施設 で老朽化等により利用上支障をきたし、その原状回復が必要と認められる事業。

ただし、老朽化が著しく、上記施設と一体として行われる事業については、完成後15年を経過していない場合であっても助成対象とすることがある。

また、本財団の助成を受けて補修事業を完了してから5年間は助成の対象から除く。

2.助成事業実施期間

平成29年度における助成事業実施期間は、本財団からの交付決定後、原則として平成30年3月31日までに終了する事業とする。

3.助成対象主体

(1) 保育所及び障害者支援施設については、社会福祉法人とする。

(2) 更生保護施設を運営する法人とする。

4.助成率および助成限度額

(1) 保育所については、原則として助成対象経費の1/2以内とし、助成金限度額は3,000千円以内とする。

(2) 障害者支援施設については、原則として助成対象経費の1/2以内とし、助金限度額は5,000千円以内とする。ただし、助成事業対象箇所は、障害者支援施設内の便所及び浴室とする。

(3) 更生保護施設については、原則として助成対象経費の1/2以内とし、助成金限度額は10,000千円以内とする。

5.助成金交付申請額の算定

助成金交付申請額は万円単位とし、算定方法は、助成対象経費に助成率を乗じて得られた助成申請相当額の1万円未満を切り捨てる。
細目については別に定める「社会福祉施設等の整備に対する助成事業実施基準」による。

6.助成の対象としない事業及び経費

 次のいずれかに該当する事業及び経費は、助成の対象としない。

(1)  助成の対象としない事業
① 営利事業、収益事業、公共事業又は全面的に第三者に委託する事業
② 交付決定前に既に実施した事業
③ 特定の政治、宗教、個人に係る事業

(2)  助成の対象としない経費
① 土地の取得、賃貸、造成及び外構工事並びに造園工事等の経費
② 申請、登録の経費
③ 備品購入の経費

7.助成金交付申請の方法

(1) 申請書類の請求
① 保育所の助成金交付申請に係る申請用紙等の書類は、各都道府県共同募金会に請求するものとする。
② 障害者支援施設及び更生保護施設の助成金交付申請に係る申請用紙等の書類は、本財団に請求するものとする。

(2) 申請書類の提出
① 保育所の助成金の交付申請は、本財団所定の助成金交付申請書(以下「申請書」という)に必要な書類を添付し、下記8の受付締切日までに各都道府県共同募金会に提出するものとする。
② 障害者支援施設及び更生保護施設の助成金の交付申請は、申請書に必要な書類を添付し、下記8の受付締切日までに本財団に提出するものとする。

8.申請書の受付及び交付決定時期

  申込締切:H29.7.21(金)必着

 交付決定時期:H29.9

9.助成金交付申請の審査及び交付決定

 (1) 本財団は申請のあった事業については、外部の有識者による審査委員会に諮問する。

 (2)  本財団は審査委員会の答申を受け、理事会において助成先及び助成金額を決定する。

10.調 査

 (1) 本財団は申請を受け付けた事業について、必要に応じて事前調査を実施する。

 (2) 本財団は交付決定を受けた事業及び完了した事業について、必要に応じて監査を実施する。

11.問い合わせ先

(1)  保育所  各都道府県共同募金会

(2)  障害者支援施設及び更生保護施設
〒113‐0033 東京都文京区本郷3丁目22番5号住友不動産本郷ビル8階
公益財団法人 車両競技公益資金記念財団公益事業部 公益事業課

電話  03(5844)3070(直通) Fax 03(5844)3055

Eメールアドレス   kouekikinenzaidan@vecof.or.jp