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2016年11月2日

(財)車両競技公益資金記念財団 ボランティア活動推進事業に対する助成 案内

車両競技公益資金記念財団「平成28年度第2回ボランティア活動推進事業助成」

<助成の目的>

高齢者と障がいを持つ人たちに対する、社会福祉のボランティア活動を積極的に支援推進し、こころ豊かな社会づくりの実現に寄与することを目的とする。

<助成対象事業>

国内において実施される、社会福祉のためのボランティア活動であって、ボランティア活動に必要な各種機材の整備事業

【対象となる事業の例】

  • 高齢者との生活交流ボランティアが料理の調理交流で使用するガスコンロの整備事業
  • 高齢者に対する理容ボランティアが使用するシャンプー台の整備事業
  • 視覚障がい者のための点訳ボランティアが使用する点字プリンターの整備事業
  • 視覚障がい者のための音訳ボランティアが使用するカセットプリンターの整備事業
    (※音訳・点訳物が行政の広報物のみの場合、行政が機器を整備すればよりと判断されますので、申請書の書き方にご留意ください。)
  • 障がい児者に対する音楽療法ボランティアが使用する楽器の整備事業
  • 聴覚障がい者のための要約筆記ボランティアが使用する要約内容掲示用プロジェクターの整備事業 等

 

<助成対象となる団体>

次の事項を満たしている特定非営利活動団体及びボランティア活動団体が助成の対象となります。
(※社団法人、財団法人、社会福祉法人は除く)

  1. ボランティア活動に実績があり、活動が継続されていること
    「活動に実績」とは、2年以上の活動歴がある場合をいいます。また、要望する器材を使用する活動分野の実績が不足していると判断される場合は助成対象外とされる場合があります。
  2. 過去にこの助成を受けた団体は助成の優先度は低くなること
    特に、助成を受けた後、2年間は助成の対象になりませんのでご了承ください。
  3. ボランティア・コーディネートを事業目的とする団体は助成対象外とされること
    直 接のボランティア活動を行う団体が対象となりますので、社会福祉協議会、ボランティアセンター、ボランティア協会等(以下「社協等」という。)の実施する 事業は申請の対象とはなりません。ただし、申請にあたっての事務担当窓口が社協等となること、整備した器材等を社協等が保管するなどについては問題ありま せん。
  4. 主たる活動が収益を上げることを目的としたものであると判断される団体は助成対象外とされること

そもそも高齢者・障がい者に対するボランティア団体といえないもの
例1) 青少年の引きこもり防止活動
例2) 健常児のみを対象とした放課後学級
例3) 一般市民を対象にした映像ライブラリー
例4) 趣味のサークルが行事的に行うボランティア活動に使用する機器

※手引きなど詳細はこちらのHPでお確かめ下さい

 

<お問い合わせ>

社会福祉法人兵庫県共同募金会

〒651-0062 神戸市中央区坂口通2-1-1 県福祉センター5階
TEL. 078-242-4624 FAX. 078-242-4625