2015年6月22日
1.助成の目的
高齢者と障害を持つ人たちに対する、社会福祉のボランティア活動を積極的に支援推進し、こころ豊かな社会づくりの実現に寄与することを目的とする。
2.助成の対象
国内において実施される、社会福祉のためのボランティア活動であって、ボランティア活動に必要な各種器材の整備事業とする。
ア. 高齢者、心身障害児(者)に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業に対し、購入費用を助成する。 | |
イ. 整備する器材は、新たに購入するものであり、原則として、 消耗品、汎用事務機器、自動車、地域集会場(自治会館等)の器材整備事業については助成の対象としない。 | |
ウ.特定非営利活動法人については、定款に定めた事業のための器材の整備事業は、助成の対象としない。 | |
エ.助成を受けた後2年間は、助成の対象としない。 |
3.助成事業の実施期間
助成金交付決定後に事業を実施し、平成28年5月31日までに事業を終了すること。
4.助成対象主体
ボランティア活動に相当の実績があり、活動基盤が整備されている特定非営利活動法人及びボランティア活動団体であること。
5.助成対象経費
ボランティア活動に直接必要な器材の購入経費とし、その額は器材の購入金額が50千円を超えるものとする。
6.助成率及び助成限度額
助成率は、9/10以内とし、助成金の限度額は、900千円とする。
平成27年7月17日(金) 必着
各市区町の共同募金委員会(西区であれば、西区共同募金委員会まで)