2018年3月6日
ひょうご安全の日推進県民会議では、2月県会に提案された「ひょうご安全の日を定める条例」の改正条例の成立にあわせて、災害時要援護者対策を中心とした地域の共助の取組みを支援するため、新しい助成金の創設を予定しております。本冊子は、新規事業の実施までの間の暫定版とします。
~1.17は忘れない~「伝える」「備える」「活かす」
震災の教訓を発信する事業を支援します!
「ひょうご安全の日を定める条例」に基づき県民グループ、地域団体など県民の皆さんによる、阪神・淡路大震災の経験と教訓を継承し安全・安心な社会づくりを推進するため、日々の生活のなかで減災に取り組む「災害文化」を発展していく事業を支援します。
地域・全県事業
1.対象となる団体
NPO、ボランティア団体、実行委員会、学生団体など
(団体規約等を有し、事業責任者、会計責任者等を明確にしている団体)
※行政機関(国、県、市町)のみで構成する団体、単独の民間企業などは対象となりません。
実践活動事業
1.対象となる団体
①地域団体〔自主防災組織、自治会、婦人会、子ども会 など〕
②学生グループ
③学校 ※防災教育施設の見学を除き、地域住民の参加を要件とする
( 団体規約等を有し、事業責任者、会計責任者等を明確にしているもの)
平成30年度手引き、申請様式等(暫定版)